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ホーム > リフト付きバスの運行方法の変更について

この福祉バス運行事業は、障がい者の方々や、関係者の方に積極的に社会参 加をしていただき、社会的見聞を広めていただこうとの趣旨のもと、大阪府が行っていたリフト付き福祉バスに代わり、平成15年11月から「なにわセンチュリー号」として大障協が所有し、障がい者団体が会員となって大障協の費用で運行を行ってきました。
このたび、平成26年4月から「なにわセンチュリー号」にかわり民間リフトバスを単価契約で借り上げて、障がい者団体等がそのバスを利用した場合に、費用の一部を助成する事業に変更することにしました。

福祉バスの利用料(大障協20,000円助成後の額)

88,000円(消費税及び地方消費税を含む)
(参考価格 土・日・祝を利用する場合は、約140,000円かかります。)

福祉バス利用時間

午前8時から午後7時まで、

事務の流れ

@ 利用者は電話で大障協に福祉バスの利用ができるか申込みをする。
A 大障協は、福祉バス利用規程に規定する利用対象団体であり、利用目的が合致する場合、バス会社に予約が可能か確認する。
B バス会社から予約が可能の連絡を受けたら、大障協は利用者に福祉バス助成申込書(様式第1号)」、「事業完了届(様式第3号)」、「助成金交付請求書(様式第4号)」、「斡旋・助成申込書(様式第5号)」及び「運送申込書/運送引受書・乗車券(様式第6号)」を送付する。
C 利用者は、福祉バス利用の3週間前までに、「斡旋・助成申込書」及び「運送申込書/運送引受書・乗車券」により、車いす等の必要事項を記入し、大障協にFAX又は郵送により申し込む。
D 大障協は利用の可否を判断して、利用者に助成金交付決定通知書(様式第2号)を送付し、民間リフトバス会社に「運送申込書(様式第6号)」をFAXする。
E 民間リフトバス会社から、大障協に「運送引受書・乗車券(様式第6号)」が送付される。
F 大障協は利用者に「運送引受書・乗車券(様式第6号)」を送付する。
G 民間リフトバス会社は指定の場所に福祉バスを配車し運行する。(配車に有料道路を利用する場合は、バス会社が負担する。)
H 利用者は「乗車券(様式第6号)」を呈示し福祉バス使用料(108,000円)乗務員支払い、招集書を受け取りバスを利用する。有料道路利用料、駐車料、乗務員宿泊料等がある場合は、実費をバス乗務員に支払う。
I 利用者は、バスを利用後、事業完了届(様式第3号)及び助成金交付請求書(様式第4号)に領収書等の添付書類を添えて大障協に提出する。
J 大障協は助成金20,000円を振り込む。

フロー図
利用者が直接リフトバスを契約し助成金を受ける運行方法:71.5KB(別ウインドウ)
リフトバスの斡旋・運行方法:100KB(別ウインドウ)
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